〒193-0835 東京都八王子市千人町三丁目2番5号(西八王子北口から徒歩3分)
多摩信用金庫西八王子支店の駐車場の西となり     E-mail info@office-yagioka.com

初回無料相談受付中

営業時間:8:45~17:30
定休日 :土曜日・日曜日・祭日

お問合せ・ご相談はお気軽に

042-663-5591

042-664-2329

お役立ち情報15

司法書士と行政書士の業務内容の違い

 司法書士とは、司法書士法に基づく国家資格であり、不動産や法人の登記の代理及び供託の代理、裁判所や法務局などに提出する書類を作成する専門職です。また、一定の制限はありますが、簡易裁判所における民事訴訟、和解、調停などにて当事者を代理することができます。
具体例 不動産登記・商業登記・訴状・告訴状 

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格であり、官公署に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続きの代理又は代行、作成に伴う相談に応ずる専門職です。しかし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ません。
たとえば、税理士法によって税理士の独占業務が認められる税務書類の作成、司法書士法によって制限される登記書類作成、また社会保険労務士法によって制限がある社会保険・労働関係の書類作成などがそれにあたります。 

「相続手続き業務」
司法書士も行政書士も、「相続手続き」を代表的な業務として紹介している広告サイトをよく見かけます。しかし、相続手続きと一口でいっても様々なものがあります。

1.遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成のアドバイス
   司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。

1.亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、確定すること
   司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。

1.遺産分割協議書の作成
   司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。

1.相続登記(亡くなった方が所有していた土地や家屋、マンションの名義を、相続人に変更する手続き)
   司法書士のみできます。行政書士は出来ません。(ちなみに税理士さんも相続登記はできません。)

1.相続放棄の手続き
   司法書士のみできます。行政書士は出来ません。
   相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行いますが、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。(行政書士は、裁判所の手続きには一切関与できません。)

1.家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成
   司法書士のみできます。
   相続放棄の手続きと同様、裁判所に提出する書類の作成は司法書士にしかできません。

1.相続税の申告業務
   司法書士も行政書士もできません。(税理士さんしかできません。)
   相続税の申告が必要と判明した場合は、適切な税理士さんのご紹介は致します。

 行政書士の広告サイトにおいて、例えば「相続登記(不動産の名義変更)」の業務も取り扱っているような記述がある場合、それは相続登記の部分は「知り合いの司法書士を紹介」する形をとっているのです。(登記を業として行えるのは司法書士のみなので) 

「会社設立の業務」
会社設立の手続きにおいても、司法書士も行政書士も、代表的な業務として紹介している広告サイトを見かけます。ただしこちらについても、違いがあります。

1.定款の作成、公証人役場での認証手続き
   司法書士、行政書士、どちらも行うことができます。

1.法務局(登記所)に対する、会社設立の登記手続き
   司法書士のみできます。行政書士は出来ません。

1.また会社設立だけでなく、会社設立後の役員変更や商号、目的の変更、本店移転、増資減資など、各種登記の手続きができるのは司法書士のみです。行政書士は出来ません。代理人として申請すれば司法書士法違反ですし、会社の代表者に成りすまして「本人申請」の形をとり継続反復して申請すれば、それは司法書士法違反で処罰の対象になります。 

行政書士のみできる業務(これは司法書士は出来ません)
役所に対する各種許認可手続き
建設業許可、古物商許可、飲食業許可、宅建業免許登録、酒類販売業許可、喫茶店営業許可、産業廃棄物許可、労働者派遣事業許可、介護事業申請、風俗営業許可申請、探偵業届出など。
自動車の手続き
自動車登録、車庫証明、名義変更、廃車手続き、運送事業許可、介護タクシー許可、自動車運転代行業認定、など。
外国人の手続き
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可申請、再入国許可など。

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 司法書士と行政書士の業務内容の違い

その他、司法書士業務についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-663-5591

FAX  042-664-2329

Eメール info@office-yagioka.com

営業時間
8:45~17:30
定休日
土曜日・日曜日・祭日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-663-5591

FAX  042-664-2329

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。