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お役立ち情報18

自筆証書遺言の法務局保管制度が始まったが

『法務局で保管=有効な遺言』の大きな勘違いと落とし穴

(公正証書遺言との比較)

(令和2年7月10日から始まった新制度)

             

 

従来の自筆証書遺言

自筆証書遺言の法務局保管

公正証書遺言

無効になるような書き方が多い

無効になるような書き方が多い

無効になることは少ない

一人で考える

一人で考える。法務局は内容についての質問・相談は受けず

形式的に適切な構成はアドバイスしてくれる

司法書士等の事前アドバイスは可能

司法書士等の事前アドバイスは可能

司法書士等の事前アドバイスは可能

無料

費用は安い

費用はある程度かかるが、それなりの価値はある。

証人不要

証人不要

証人2名

自分で勝手に作る・自分で保管する

本人が法務局に必ず行く

原則本人が役場に行くが有料出張サービスあり

紛失・偽造・変造の危険性あり

保管は安全

保管は安全

紛争の種になるかも

紛争の種になるかも

紛争はあまりない

相続開始の通知なし

相続開始の通知あり

相続開始の通知なし

家庭裁判所の検認必要

家庭裁判所の検認不要

家庭裁判所の検認不要

検索システムなし

検索システムあり

検索システムあり

 1.費用はどちらが得か?

公正証書遺言の場合、公証人の手数料と司法書士のサポート料の合計になります。公証人の手数料は財産の価格によって異なりますが3万円~10万円、司法書士のサポート料は44000~55000円が多いケースだと思います。自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、司法書士のサポート料を除けば3900円になります。

 2.証人と作成

公正証書遺言の場合は証人2名が必要です。司法書士がサポートした場合には司法書士が証人になることが多いと思います。事前に内容を打ち合わせしたうえで、公証人が本人の前で再度口述し正確な遺言の形にしてくれます。

自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、自ら自筆で作成し法務局へ持ち込むので証人は不要ですが、様式等に約束事があります。内容については自身で考えて作成するので、誤った、実現不可能な内容になってしまう可能性があります。これに対し、法務局の職員は内容についての質問・相談は受けずアドバイスもしません。タダはタダなりです。完璧な自筆証書遺言は稀です。

①用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする

②縦置き又は横置きかを問わず、縦書き又は横書きかを問わない

③各ページにページ番号を記載すること

④片面のみに記載すること

⑤数枚にわたるときであっても、とじ合わせないこと

⑥様式中の破線は、必要な余白を示すものであり、記載することを要しない

3.本人の出頭と出張サービスの有無

公正証書遺言の場合、原則として本人が役場に証人と一緒に出向いて作成してもらいますが、病気等で役場に行くことが困難な場合には、公証人に出張してもらうことも可能です(出張費はかかります)。
自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、必ず本人が法務局に出向かなければなりません。代理人(弁護士・司法書士・税理士等)や家族が代わりに法務局に行って手続きをすることは出来ません。また法務局の職員が本人のところに出張することはしません。
老人ホーム、老健、病院、自宅療養中で法務局に行けないかたは、この制度は使えません。

 4.どこで作るか

公正証書遺言の場合は、全国どこの役場でも大丈夫です。
自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、

①遺言者の住所地を管轄する法務局

②遺言者の本籍地を管轄する法務局

③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

の中から選びます。ただし指定された法務局になります。現在、東京法務局の場合は、本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局になります。 

5.保管について

公正証書遺言の場合、公証役場で『原本』を半永久的に保管します。『正本』と『謄本』を遺言者に交付されますが、紛失しても大丈夫。低額の手数料で、『原本』を元に『謄本』を再発行してくれます。相続人の一人が公正証書遺言を隠したりしたとしても、ほかの相続人は、役場に再交付を求めることが出来るのです。
自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、法務局で保管するので安全といえば安全ですが、再発行は出来ません。
法務局は遺言書の原本を保管すると同時に、法務局内の端末でコンピューターデータ(遺言書の画像データ)としても保存します。一般的な相続の場合は、遺言者の死後50年間は遺言書の現物が保管されます。コンピューターで管理されている遺言書保管ファイルの情報は、150年間保管されます。

 6.検認は必要ない

公正証書遺言の場合も自筆証書遺言の法務局保管制度の場合も、家庭裁判所の検認は不要です。ただし通常の自筆証書遺言は検認が必要です。

 7.遺言書の検索システム

公正証書遺言の場合、相続開始後に相続人等の関係者が遺言検索システムを利用し照会できます。また謄本の発行をしてもらうこともできます。
自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、相続開始後に相続人等の関係者が『遺言書保管事実証明書』(800円)の交付申請が出来ます。また、『遺言書情報証明書』(1400円)を発行してもらうこともできます。相続手続きには、この証明書を使います。

 8.通知制度

自筆証書遺言の法務局保管制度の場合は、相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知をします。ただし、関係相続人等のうちのいずれかの方が閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知は実施されません。(自動通知ではありません)
もう一つは、遺言書の保管の申請の時に「死亡時通知の申出」をすることができます。この申出をしておくと、遺言者が死亡したときに、法務局から、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名のみに対して、遺言書が保管されている旨の通知をします(自動通知ではありませんし、令和3年度以降頃の予定)。
公正証書遺言の場合は、通知制度はありません。

 9.保管申請に必要なもの

①遺言書 (ホチキス止めしない・封筒に入れない)
②申請書 
③本籍記載の住民票
④本人確認書類
 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書)

⑤手数料(収入印紙3900円)
⑥認印
⑦法務局に事前予約すること

 参考
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧
自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

 

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 自筆証書遺言の法務局保管制度が始まったが・・・
    『法務局で保管=有効な遺言』の大きな勘違いと落とし穴(公正証書遺言との比較)

     

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