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売買や贈与などの場合には、基本の報酬に加えて立会料がかかります。
司法書士が行う立会とは、典型的な場合としては、不動産を売買する際に司法書士が行う業務です。司法書士は契約内容を事前に確認し、本人確認、物件確認、意思確認等を行います。
その上で、司法書士が登記に必要な書類がすべてそろったことを確認することで、買主は売買代金を支払うことができ、それにより一連の売買手続が完了することになります。
売買取引に司法書士が関与することで確実に登記がなされて買主の権利が守られるとともに、のちのちのトラブルも予防されることになります。
立会料は、司法書士によるそのような業務に対する報酬です。こに掲載するのは、基準です。
件数が多かったり、類似の申請がある場合には、適宜減額いたします。【報酬】と【登録免許税】の合計が【登記費用】です。
計算は複雑なので、ご相談くだされば見積もりを出します。他の司法書士さんの見積もりに不安がある場合にもご相談に応じます。(最近そのような問い合わせが多いです)
他の司法書士さんとの登記費用の比較をして、司法書士を決定するするのもよいです。
不動産登記報酬(税別) 2020/11/25
種 別 | 報酬額 (税抜き)申請1件ごとです | ||
所有権 | 保存(区分建物を除く) | (課税標準価格) 1,000万円まで | 20,000円 |
2,000万円まで | 22,000円 | ||
3,000万円まで | 24,000円 | ||
4,000万円まで | 26,000円 | ||
5,000万円まで | 28,000円 | ||
6,000万円まで | 30,000円 | ||
7,000万円まで | 32,000円 | ||
8,000万円まで | 34,000円 | ||
9,000万円まで | 36,000円 | ||
1億円まで | 38,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円加算 | ||
移転 (別途、後方記載の立会料がかかります。また、同一当事者間の申請が複数ある場合には値引きいたします。) | (課税標準価格)1,000万円まで | 30,000円 | |
2,000万円まで | 32,000円 | ||
3,000万円まで | 34,000円 | ||
4,000万円まで | 36,000円 | ||
5,000万円まで | 38,000円 | ||
6,000万円まで | 40,000円 | ||
7,000万円まで | 42,000円 | ||
8,000万円まで | 44,000円 | ||
9,000万円まで | 46,000円 | ||
1億円まで | 48,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円加算 | ||
共有物分割登記 | 10,000円加算 | ||
買戻特約・更正・抹消 |
| 28,000円 | |
用益権 | 設定 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 30,000円 |
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
移転 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 25,000円 | |
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||
変更・抹消 |
| 12,000円 | |
同意の登記 |
| 12,000円 | |
担保権 | 抵当権設定 | (課税標準価格)1,000万円まで 1筆ごとに1,000円追加 | 30,000円 |
2,000万円まで | 32,000円 | ||
3,000万円まで | 34,000円 | ||
4,000万円まで | 36,000円 | ||
5,000万円まで | 38,000円 | ||
6,000万円まで | 40,000円 | ||
7,000万円まで | 42,000円 | ||
8,000万円まで | 44,000円 | ||
9,000万円まで | 46,000円 | ||
1億円まで | 48,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 2,000円加算 | ||
移転 | (移転する債権額又は極度額) 1,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 1億円を超えるもの1,000万円ごとに | 25,000円 30,000円 40,000円 2,000円加算 | |
変更・処分 |
| 25,000円 | |
抹消 | 9,500円~ | ||
担保権 | 根抵当権設定 | 課税標準価格)1,000万円まで 1筆ごとに2,000円追加 | 35,000円 |
2,000万円まで | 37,000円 | ||
3,000万円まで | 39,000円 | ||
4,000万円まで | 41,000円 | ||
5,000万円まで | 43,000円 | ||
6,000万円まで | 45,000円 | ||
7,000万円まで | 47,000円 | ||
8,000万円まで | 49,000円 | ||
9,000万円まで | 51,000円 | ||
1億円まで | 53,000円 | ||
1億円を超えるもの1,000万円ごとに
| 2,000円加算
| ||
根抵当権の極度額増額 | 抵当権の設定に準じます | ||
| 根抵当権確定 |
| 18,000円 |
| 根抵当権債務者相続 |
| 22,000円 |
| 根抵当権債務引受 |
| 22,000円 |
住所変更 |
|
| 8,000円~ |
氏名変更 |
|
| 8,000円~ |
登記後の謄本 |
|
| 1通1000円~ |
筆数加算 |
| 不動産の個数が1個を超えるもの1筆1棟ごとに | 1,000円 根抵当は2,000円 |
相続事件加算料 | 相続人の数、家督相続の有無、兄弟姉妹、おいめい、代襲相続の有無によって違います | 8,000円~20,000円 | |
本人確認情報 | 所有権(権利証・登記識別情報を紛失した時)
| 50,000円~ 100,000円 | |
抹消(抵当権設定契約証書・登記識別情報を紛失した時) | 10,000円~ 30,000円 | ||
登記識別情報の有効性の確認 | 不動産登記令第22条に基づく登記識別情報の有効性の確認(1情報について) | 1,000円 | |
登記事項証明書に代わる情報の送信 | 不動産登記令第11条に基づく登記事項証明書に代わる情報の送信(1情報について) | 1,000円 | |
登記識別情報の失効の申出 | 不動産登記規則第65条に基づく登記識別情報の失効の申出(1情報について) | 1,000円 | |
その他の書類 | 各種契約書の作成 1通 | 10,000円~ | |
作成 | 登記原因証明情報の作成 | 5,000円~20,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | (相続人の数、家督相続の有無、兄弟姉妹、おいめい、代襲相続の有無によって違います) | 8,000円~ | |
相続関係説明図の作成 | (相続人の数、家督相続の有無、兄弟姉妹、おいめい、代襲相続の有無によって違います) | 8,000円~ | |
| 職務上請求書使用の請求及び受領 | 1,000円~ 1,500円 | |
| 住宅用家屋証明書の請求及び受領 | 3,000円 | |
| 固定資産評価証明書の請求及び受領 | 1,000円 | |
| 登記事項証明書等の請求及び受領 | 1,000円 | |
その他 | 確定日付 | 3,000円 | |
| 公正証書作成の代理 | 35,000円~ | |
個別的相談 | 事件の受任を伴わない相談 (受任した場合は事件の報酬に充当します) | 1時間 5,000円 | |
顧問契約 | 継続的相談等の顧問契約1月 | 10,000円~ | |
日当 | 事件処理のための出張 1時間 | 5,000円 | |
立会料 | 売買などの場合には、基本の報酬に加えて立会料がかかります。典型的な場合としては、不動産を売買する際に司法書士が行う業務です。司法書士は契約内容を事前に確認し、本人確認、物件確認、意思確認等を行います。その上で、司法書士が登記に必要な書類がすべてそろったことを確認することで、買主は売買代金を支払うことができ、それにより一連の売買手続が完了することになります。売買取引に司法書士が関与することで確実に登記がなされて買主の権利が守られるとともに、のちのちのトラブルも予防されることになります。立会料は、司法書士によるそのような業務に対する報酬です。 | 20,000円~25,000円 | |
旅費・宿泊費 |
| 実費 | |
|
遺言検認 50,000~ 遺言執行者選任 40000~ 成年後見申立 150,000~ 特別代理人申立・後見人申し立て 50,000~ 相続放棄 50,000~ 2人以上は、1人40,000~ 3か月超え 80,000~ 2人以上は、1人50,000~ 失踪宣告 100,000~150,000 法定相続情報証明書のみの作成 30,000 ただし相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報証明書作成は15,000円
| 戸籍謄本等の収集費用は別途かかります。 |
商業登記報酬基準表(税別) 2020/11/27
種 別 | 報 酬 額 (税抜き) | ||||
設立(合併・組織変更・会社分割・株式移転を含む) | (資本金の額)1,000万円まで | 49,800円 | |||
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||||
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | ||||
※資本金の額が無い場合1,000万円として算出 | |||||
特例有限会社の商号変更による設立 民法法人の一般社団法人・一般財団法人への移行 中間法人の一般社団法人への移行 |
| 40,000円 | |||
外国会社の日本における営業所設置 |
| 40,000円 | |||
資本金の額の増加(合併・会社分割・株式交換による資本金の額の増加を除く) | (増加する資本金の額)1,000万円まで | 40,000円 | |||
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||||
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | ||||
合併・会社分割・株式交換 | (増加する資本金の額)1,000万円まで | 50,000円 | |||
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに | 3,000円 | ||||
1億円を超えるもの1億円ごとに | 10,000円 | ||||
※資本金の額の増加が無い場合1,000万円として算出 | |||||
※消滅合併・分割会社・完全子会社各1社につき加算する金額 | 22,000円 | ||||
新株予約権(新株予約権の変更・取得を除く)・発行する株式の内容(種類株式を含む) |
| 40,000円 | |||
会社分割による変更・会社継続 |
| 30,000円 | |||
資本金の額の減少 | 45,000円 | ||||
商号変更・目的変更・本店移転・支店設置移転廃止・株式の譲渡制限・解散・清算結了・責任の免除(制限の定めを含む)・商号の登記 | 登記の事由1件につき | 20,000円 | |||
他の登記所への本店移転の場合の他の登記所分 | 18,000円 | ||||
役員の変更・社員の変更・支配人・後見人に関する登記 | 議事録作成は5000円~ | 15,000円 ~20,000円 | |||
その他の登記 | 登記の事由1件につき | 15,000円 | |||
資産の総額の変更 | 10,000円 | ||||
新支店(従たる事務所を含む)所在地における支店設置の登記 |
| 15,000円 | |||
支店(従たる事務所を含む)所在地における登記 | 登記の事由1件につき | 10,000円 | |||
その他の書類作成 | 定款作成 | 1通 | 10,000円 | ||
| 各種議事録の作成 | 1通 | 5,000円~ | ||
| 各種契約書の作成 | 1通 | 10,000円~ | ||
| 登記申請必要各種書類の作成 | 1通 | 1,000円~ | ||
| 登記事項証明書等の請求及び受領 | 1通 | 1,000円 | ||
その他の業務 | 定款認証の代理 |
| 20,000円 | ||
| 官報掲載続き |
| 20,000円 | ||
個別的相談 | 事件の受任を伴わない相談 | 1時間 | 5,000円 | ||
顧問契約 | 継続的相談等の顧問契約 | 1月 | 10,000円~ | ||
日当 | 事件処理のための出張 | 1時間 | 5,000円 | ||
旅費・宿泊費 | 旅費・宿泊費 |
| 実費 | ||
印鑑カード交付申請 |
|
| 3,000円 | ||
改印届 | 5,000円 | ||||
遺言作成関係(税別)
公正証書遺言作成費用 (司法書士費用) | 相談は無料です | 司法書士報酬 |
公正証書遺言案文作成 親族関係説明図作成 戸籍謄本、登記事項証明書等の必要書類の取寄せ 公証人との打ち合わせ | 3,000万円以下 | 35,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 40,000円 | |
5000万円を超え1億円以下 | 50,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 60,000円 | |
3億円を超え | 80,000円 | |
証人立会料 | 2名必要なので | 20,000円 |
戸籍収集ある場合の費用は別途です ちなみに、旧弁護士会報酬規程によれば、弁護士への依頼料は事務所によって異なりますが約10~20万円です。 別途公証人の作成手数料がかかります。 |
自筆証書遺言文案作成支援 | 3000万円以下 | 40,000円 |
5000万円以下 | 50,000円 | |
1億円以下 | 60,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 80,000円 | |
自筆証書遺言チェックのみ | 10,000円 |
・司法書士報酬の金額は、遺言書案作成、必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせ等に関する金額です
(印紙、証紙等の実費は含みません)。
・公正証書遺言保管料は、無料です。
・ご自宅、病院、施設へ出張する場合、旅費・日当が別途かかります。
・消費税は別途かかります。
遺 言 執 行 の 手 数 料 (税別) | |
経 済 的 利 益 | 手 数 料 |
300万円以下のとき | 30万円 |
300万円を越え、3,000万円以下のとき | 2%+24万円 |
3,000万円を越え 3億円以下のとき | 1%+54万円 |
3億円を越えるとき | 0.5%+204万円 |
特に複雑又は特殊な事情があるとき | 司法書士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要するとき | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求 することができる |
不動産登記申請費用(登録免許税ならびに司法書士手数料)は、遺言執行手数料とは別になります。 | |
【手続の内容】 ・遺言書の保管 ・相続財産目録の作成 ・各相続人との連絡調整 ・必要書類のお取寄せ ・遺言に基づく遺産の分配 ・銀行口座、証券会社等の払戻手続 ・不動産の名義変更(相続登記) ・結果報告書の作成 ・税理士との連絡調整 |
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
その他、司法書士業務についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。