〒193-0835 東京都八王子市千人町三丁目2番5号(西八王子北口から徒歩3分)
多摩信用金庫西八王子支店の駐車場の西となり
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あなたの登記簿に、SFCG(元・商工ファンド)の根抵当権仮登記がついていたら要注意です。かつて、SFCG(元・商工ファンド)から直接お金を借りたり、または、借りた人の連帯保証人になったことのある人は、不動産の登記簿謄本(履歴事項証明書)をとって確認しましょう。
金銭消費貸借契約の際に、根抵当権設定仮登記に関する承諾書を一緒に署名捺印している場合があり、この承諾書につける印鑑証明書は有効期限の制約がないため、本人の知らないうちに、土地や建物にSFCGの根抵当権設定仮登記がついている場合があるのです。
もし、土地や建物に根抵当権設定仮登記がついていたら、早急に抹消登記を申請しなければなりません。
SFCG(元・商工ファンド)は、破産手続中ですが、この破産手続が終結してしまうと、必要な書類の発行ができなくなり、根抵当権仮登記の抹消はかなり困難になってしまいます。
破産手続中であれば、管財人に根抵当権仮登記の抹消書類を出すように連絡して、書類をもらいます。
管財人の連絡先は次のとおりです。
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-2-12 川口屋ビル3F
破産者株式会社SFCG破産管財人室 03-3271-4380
次の書類を送ります
数日待つと、SFCG(元・商工ファンド)の管財人から次の書類が送られてきます。
登記済証を紛失しているので、同封の委任状は使わずに(事前通知システムは避ける)、承諾書を添付して所有者からの単独申請をします。
これで一安心。