人が亡くなることで『相続』は発生します。生死不明で失踪宣告がなされた場合も含みます。
相続が発生したら、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
- 相続財産の調査です。
亡くなった人(被相続人といいます)には、どのような財産が残されているのでしょうか。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産・債務も含みます。不動産・預貯金・株券・生命保険・未払い税金、葬式費用等を調べます。 - 遺言書の存在を確認します。
もし見つかって、それが公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で検認手続きを受けます。こちらの検認手続きもサポートいたします。 - 相続人が何人いるのかを調査します。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて相続人の確定をします。 - 相続財産を受け取るかどうかの意向をお聞きします。
マイナス財産が多い場合には、『相続放棄』の手続きもあるので、ご説明し、相続放棄申立てサポートもいたします。ただし、この相続放棄が出来る期間は、原則として亡くなってから3か月と短いので要注意です。 - 相続手続きを進めます。
遺言書がある場合には原則としてその内容に従い、遺言書がない場合には、相続放棄をしていない相続人全員で、遺産分割協議書を作成し、財産の承継人を決めます。遺産分割協議書の作成もサポートしたします。遺言書があっても、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることも出来ます。 - 不動産については相続登記を申請します。
遺産分割協議書を作成しても名義変更の手続きをしなければ、将来他人に売却も出来ませんし、遺産分割協議書を紛失して更に相続が発生したような場合には、名義変更が困難になることがあります。 - 最後に相続税の申告です。
相続税がかかる相続については、相続の発生から10か月以内に、税務署に申告をしなければいけません。申告については税理士さんのお仕事になるので、ご希望がありましたら税理士さんをご紹介いたします。
相談時に出来ればそろえていただきたいもの。
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 本籍地記載の住民票
- 権利証
- 納税通知書または評価証明書
があると助かります。
足らなくても大丈夫です。一般の人にも判りやすい言葉で説明したいと思っています。
また、一番お客様に良い選択ができるよう、必要がある場合には、弁護士さん、税理士さんのご紹介も致します。