【不動産の共有持分買い取ります!】
【不動産の共有持分は、あなたの持分のみを売却することができます】
こんなチラシが司法書士のところに来ました。
相続登記をしていない物件は、共有者の一人が『法定持分による全員の名義』で勝手に相続登記し、自分の持分だけを他人に売却してしまう・・なんて事例があるのです。
たとえ、Aさんにすべての財産を相続させると遺言書に書いてあっても、事情を知らない、または知っていても気に入らない他の相続人が『いやがらせ』で全員の名義の相続登記を申請してしまうなんて事案があるのです。また、それを仕掛ける業者がいるのです。
① あなたの共有持分のみを「現金化」することが出来ます。
② 他の共有者の「同意・承諾」は一切必要ございません
③ 他の共有者と「連絡をとること」は一切必要ございません。
こんな誘い文句が書いてあるのです。違法性はありませんが、このあと、この不動産はどうゆう道をたどるのでしょうか。
知り合いの弁護士さんによれば
『法定相続人が自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡した場合、譲渡した時点で遺産から逸出することになりますので、共有状態を解消するためには、共有物分割の手続に入ることになります。まずは当事者間の協議で、まとまらなければ裁判所に決めてもらうことになります。そのため、共有物分割の手続において、仮に、その第三者が全部の所有権を取得してそのかわりにお金を他の法定相続人に支払う、という解決となった場合には、第三者から支払われるそのお金が遺産となりますので、そのお金をどう分けるかを法定相続人間で遺産分割協議することになるようです。』とのこと。
こうゆうチラシが送ってくるのです
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
その他、司法書士業務についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。