不動産を買ったときは、速やかに正確に名義変更の手続きをしなければなりません。
登記申請を放置しておいた場合、万が一悪質な売主だった場合、別の第三者に売却したり、固定資産税を延滞していたために市役所が差押をしたり、貸金業者が抵当権を付けたり、なんらかの不利益・被害を被ることがあるからです。多くは不動産業者や銀行が司法書士を紹介することがあると思います。登記費用は、必ず事前に見積もりをもらってください。総額いくらではなく、手数料がいくらで登録免許税がいくらという見積です。高いなと思ったらご相談ください。住宅ローンつきの土地建物売買では司法書士の手数料は8万~12万円が多いと思いますが、ケースによって、もっと安い時も高い時もあります。
売買登記必要書類のご案内
売渡人
- 権利証・登記識別情報
- 個人の場合は実印
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 住民票(個人で印鑑証明書と登記簿の住所が相違する場合で、登記簿の住所とつながるもの)
- 法人の場合は実印・ゴム印
- 法人の代表者事項証明書(コピー可)
- 法人謄本(印鑑証明書と登記簿の本店が相違する法人、登記簿の本店とつながるもの)
- 評価証明書
- 権利証がない場合、住所の繋がりが証明できない場合、納税通知書
- 農地の場合は、農地法の許可書(届出書)
- 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳等・写真入り個人番号マイナンバーカード
買受人
- 個人の場合、実印(借入ないときは認印でも可)
- 法人の場合は実印・ゴム印
- 法人の代表者事項証明書(コピー可)
- 個人の場合は、住民票 (抵当権設定がある場合、銀行提出用に登記用が含まれている場合があります)
- 印鑑証明書 (抵当権設定がある場合、銀行提出用に登記用が含まれている場合があります)
- 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳・写真入り個人番号マイナンバーカード
- 賃貸借契約書等の写し・申立書(個人が旧住所で住宅用家屋証明書を取得する場合)
- 耐震基準適合証明書がある場合は原本