贈与登記は登記費用だけではなく、ほかにも費用がかかります。
依頼されて、顧客の言われるがままに登記申請する司法書士はダメです。あとで信じられないほどの贈与税が来て登記を
取り消しても、登記費用も取得税も戻ってきません。取得税、贈与税もかかわってきます。
贈与にはいろいろな法律と方法があり、数年にかけて持分で分割して贈与する方が得なケースもありますし、相続時精算課税制度(とりあえず贈与税なし)の選択をしたり、婚姻期間20年以上夫婦の居住用財産特例を生かす場合もあります。必要に応じて税理士さんのアドバイスをからめながら、進めていきたいと思います。
贈与登記の必要書類
贈与者
- 権利証・登記識別情報
- 個人の場合は実印
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 住民票(個人で印鑑証明書と登記簿の住所が相違する場合、登記簿の住所とつながるもの)
- 法人の場合は実印・ゴム印
- 法人の代表者事項証明書(コピーでもかまいません)
- 法人謄本(法人の場合で印鑑証明書と登記簿の本店が相違する法人、登記簿の本店とつながるもの)
- 評価証明書
- 農地の場合は、農地法の許可書(届出書)
- 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳・写真入り個人番号マイナンバーカード
受贈者
- 個人の場合は実印(借入ないときは認印でかまいません)
- 法人の場合は実印・ゴム印
- 法人の場合は代表者事項証明書(コピーでもかまいません)
- 個人の場合は住民票
- 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳・写真入り個人番号マイナンバーカード