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遺言のはなし

相続財産をめぐる争いは年々増加しています。骨肉の争いを描いたテレビドラマも珍しくありません。民法が定める法定相続分だけでは、さまざまな家庭の事情を解決するには不充分で、あなたの家庭の事情実情にあった相続分や分割方法を「遺言」によって指定し、相続財産をめぐる骨肉の争いを未然に防ぐことが大切になってきます。 

戦前は、原則として長男が全財産を一人で承継しました(家督相続)から、相続争いも少なく、遺言をする人もほとんどありませんでした。ところが戦後は、『共同相続』となったので、遺言が無いときは、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、一人でも反対して協議がまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てる等の手続きが必要になってしまいます。相続財産を残すにあたって、自分の相続人が自分の死後、骨肉の財産争いをするなんて、本望ではないでしょう。そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、『遺言』の準備をしたらいかがでしょうか。遺言の必要性は、財産の量とは関係ありません。遺産が少ないと思っていても争いが起こらないとはいえません。満15歳以上であれば遺言は誰にもできます。 

 特に遺言が必要な場合

夫婦の間に子供がいない場合

配偶者が亡くなって遺言が無い場合、その財産は、残された配偶者に4分の3、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に4分の1 相続することになります。死亡者がご年配者の場合には、その兄弟姉妹もかなりのお年になっていますので、その方々が既に亡くなっている場合には、「おい」「めい」も相続人になってしまいます。その方々と、すんなり遺産分割協議ができますか?協議書に実印を押したり、印鑑証明書をもらうことができますか?

息子の妻に財産を与えたい場合

どんなに介護を一生懸命やって尽くしてくれたとしても「息子の妻」は相続人ではありません。相続財産を与えるには、遺言によって贈与(遺贈といいます)するか、彼女を養女にして、財産を遺言で相続させるしかありません。

内縁の妻の場合

内縁の妻は、愛人や恋人、妾ではなく、社会的に妻として認められながら、だだ婚姻届をだしていない「事実上の妻」です。彼女には民法上相続権がありませんので、遺言によって財産を遺贈するしかありません。

別れた配偶者に子供がいる場合

争いになる場合があるので、しっかり遺言を残したほうがいいと思います。先妻(夫)に連れられて、何十年も逢っていない子供も当然相続人になりますから、疎遠になっているとか、行方が判らないとかでは済まされません。争いになる場合があるので、しっかり遺言を残したほうがいいと思います。

相続人がない場合

例えば、両親、祖父母がなくなっていて、配偶者も子供もいない一人っ子が亡くなると相続人がいません。特別な事情のない限り、遺産は国庫に帰属します。お世話になった人や、恩人や、社会福祉施設、お寺、教会に寄付したいときは、遺言が必要です。

外国人が日本に帰化した場合

 日本の法律が適用されるので、『出生から死亡時までの連続した戸籍謄本』が必要になってしまいますが、帰化する前の国に戸籍があるとは限りませんよね。韓国、台湾には、日本統治時代の戸籍の名残があります。しかし、取得するのも、解読するのも大変な作業です。いわんや、北朝鮮などは、国交がないので、取り寄せも不可能です。まずは、遺言しましょう。

行方不明の子供がいる場合

遺言書がない場合には、相続人全員が遺産分割協議書に記名し実印押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。しかし、行方不明の相続人がいる場合には、協議が成立しないので、手続きをすすめるとが出来ません。失踪宣告をしない限りは「生存している」わけです。突然現れるかもしれませんが、とりあえず行方不明でない相続人に遺言をしておくのが良いでしょう。

 遺言ってどんなもの?

法律で言う「遺言」は、書面でなければいけません。死に際に語った言葉は、たとえテープレコーダーにとっていても無効です。「メモ書き」や「遺書」もダメです。他人に頼んでも、もちろんダメです。 

遺言の方式

自筆証書遺言』と『公正証書遺言』に大きく分かれます(ほかにもありますが) 

自筆証書遺言は誰の助けも借りず秘密裏に作成できますが、押印がなかったり、日付が不明だったり、ワープロで書いたりすると、無効になってしまいます。また、たとえ、有効なものができても、裁判所の検認手続きを経なければなりません。紛失盗難の危険もありますし、裁判所の検認手続きでは、相続人全員に通知を出さなければなりません。

一方、公正証書遺言は、公証人役場で、公証人という専門家のチェックを受けるので、形式上の不備はなく、また裁判所の検認手続きは不要で、すぐに登記申請に着手できます。たとえ紛失しても、原本を国が保管しています。

 必要なものは、(ア)本人の印鑑証明書・実印(イ)証人2名の住所氏名がわかる書類と認印(ウ)財産をもらう人の戸籍・住民票(エ)不動産の謄本・評価証明書等です。

いずれにせよ、一度作成した遺言は、後で取り消しをしたり、変更したりすることは自由ですし、遺言に書かれた具体的な不動産を処分売却して、老後の自分の生活費に当てることも自由です。 

 遺言を使った登記のメリット 

相続登記申請時に、被相続人の出生からの除籍謄本を集めなくてもよいこと。財産を相続する人は、他の相続人の了解を得ず自分への登記が可能です。遺留分(相続人各人に残された最終の権利-法定相続分の半分)は、遺留分を侵害する遺言の存在=遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内、もし、遺留分侵害の事実を知らなくても相続開始後10年以内に行使しないと消滅します。 

無用な遺産争いを避けるためにも、自分の意識がしっかりしているうちに作成することをお勧めします。

無料遺言相談における悪質事例

最近、市役所の広報やタウンニュース紙などの『無料遺言相談』で作成した遺言書について、悪質事例の相談がありました。

確かに遺言作成相談そのものは『無料』なのですが、遺言を作成する際に、チャッカリ相談員が『遺言執行者』になっていて、遺言者が死亡したのちに、相続人に無断で預貯金を引き出し、相続人に高額な遺言執行手数料を請求(勝手に引き出した預貯金から手数料を差し引いて相続人に引き渡す)するケースです。司法書士、弁護士で主催している相談会や市役所の無料相談会では、そのような悪質な行為は致しません。

普通の司法書士や弁護士は、報酬を遺言書に記載したり、あらかじめ書面でお渡しいたします。

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

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