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サービスのご案内6 財産分与登記

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

ご提供サービス

財産分与登記

離婚に伴い、夫婦で築きあげてきた財産を精算する手続きです。慰謝料の意味合いを含むこともあります。ご主人から奥様へ、または奥様からご主人に、名義を移します。譲渡した方に譲渡税がかかり、譲渡されたほうには取得税がかかります。離婚届の届け出の後に登記申請しますが、届け出の前に「準備」されるかたもいます。

いずれの場合でも、お二人とも面談し、面前で書類に署名押印することが必要です。顔を合わせたくない場合には、別々の日程でご来所願います。また、住宅ローンの抵当権が残っている場合には要注意です。例えば奥様が名義を取得しても、元ご主人が債務者のままで、ローンを延滞すると、競売で物件を失う可能性があります(歌手の千昌夫の奥様は、豪華な屋敷をもらったのに千昌夫の破産により抵当権実行されて屋敷を失ってしまいました)

 財産分与登記の必要書類

 あげる人

  • 権利証・登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 住民票(印鑑証明書と登記簿の住所が相違する場合、登記簿の住所とつながるもの)
  • 評価証明書
  • 農地の場合は、農地法の許可書(届出書)
  • 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳・写真入り個人番号マイナンバーカード

 もらう人

  • 認印
  • 住民票 
  • 運転免許証または住民基本台帳カード(顔写真入り)または旅券または健康保険証または国民年金手帳・写真入り個人番号マイナンバーカード

 

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