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1.登記識別情報とは、従来の登記済証(いわゆる「権利証」)に代わり、法務局から発行されるものです(2005年3月7日より実施)。
2.登記識別情報は不動産ごと、登記の名義人ごとに通知(発行)されます。例えば、土地1筆、建物1棟を夫婦2人の名義で取得した場合、登記識別情報は4個通知されることとなります。
3.登記識別情報は、今回登記した不動産につき、売却する場合や抵当権を設定する場合などに、本人確認の資料として提供することとなります。その際、司法書士がこの通知書を預かり、目隠しシールを剥がさせてもらうことになります。
4.登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号の組み合わせです。
5.登記識別情報通知書には登記識別情報が記載されており、その上には目隠しシールが貼り付けられています。このシールは一度剥がすと再度貼り付けることはできません。
6.登記識別情報は、従来の権利証とは異なり、コピーされたものや、手書きされたものであっても、その記号が合致すれば有効なものとされます。すなわち、登記識別情報がコピーされたり、盗み見されるということは、権利証が盗難されるということと同様の効果を生じます。(但し、盗み見・盗難されてもそれだけで他人のものになる訳ではありませんから過度の心配は無用です。)
7.したがって、登記識別情報の管理には十分にご注意いただきますようお願いいたします。登記識別情報を提供する必要が生じるまではシールをはがさないで下さい。
8.万が一登記識別情報が盗み見られたり、登記識別情報の管理が難しいと思われる場合には、登記識別情報を失効させ、その効力を失わせることができます。
9.登記識別情報が失効された場合には再発行はなされませんので、事前通知制度または、司法書士による本人確認情報提供制度を使用することとなります。なお、その際には費用負担が生じる可能性があることをご承知おきください。
登記識別情報の失効手続、その他の登記識別情報についてご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
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