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外国人が買主の場合の必要書類
1.パスポート等本人確認の資料の写し
2. 印鑑
3.住所が日本にある場合には 住民票
そうでない場合には、その国の公証人の認証ある住所に関する宣誓供述書
在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書でも可
本人の特定ならびに本人がその本国の何処に住所を有しているのかが記載されていれば充分。
4.印鑑証明書については、韓国、台湾を除く諸外国では印鑑証明制度がなく、中国本土は印鑑を使用するが印鑑証明制度はなく、印鑑を現地の公証人(公証員)が認証した認証文をもって印鑑証明書に代替えしている。
外国人が売主の場合の必要書類
1. 権利証または登記識別情報
2. パスポート等本人確認の資料の写し
3. 印鑑証明書
非居住者売主が来日する場合は、当該外国在日大使館においてサイン証明をもらう。司法書士が作成した委任状に事前にサインをして、外国人売主はこれを当該外国在日大使館に赴いて認証をもらうことによって印鑑証明書の代替えになる。
非居住者売主が来日しない場合は、事前に宣誓供述書を作成して当該外国人住所宛に郵送する方法、または e-mailで委任状等をPDFにして送付し、相手方において印刷し、現地の公証人の面前で署名を認証してもらったものを返送してもらう。決済の日はブランクが望ましい。訳文は必要。
4. 住所変更証明書
登記簿上の住所から現在の住所への変更を宣誓供述書の中に記載して証明してもらう。移動年月日も記入してもらうこと。
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
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