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遺言執行者について

遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は凍結された預金口座の解約等を行ったり、不動産の遺贈の登記を申請したりする権限があります。

遺言執行者が指定されていない場合、遺言の執行は、相続人全員でする必要があります。

具体的には、相続人全員の実印押印や印鑑証明書が必要になります。手続きに非協力的な相続人が、実印押印や印鑑証明書の提出を拒むと遺言の執行が出来ません。

遺言書の中に遺言執行者の指定記載がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることが出来ます。

全ての財産をAが相続するという内容で、Aを遺言執行者に指定することも出来ますし、例えば、相続人Aへの相続手続きの遺言執行者はA,相続人Bへの相続手続きの遺言執行者はBというように、相続する財産ごとに財産取得者を遺言執行者に指定することも出来ます。

遺言執行者を複数人指定することは出来ます。その場合、遺言執行は遺言執行者の過半数で決することになりますが、遺言に別段の定めを定めておくことも可能です。「遺言者は、本遺言の各執行者に、各自単独で、本遺言の内容の執行をする権限を付与する」とすることも出来ます。

また「なお、本遺言の執行者は、本遺言の執行に関し、これを代理人に行わせることが出来るものとする。」としておくと、執行者が忙しいときや、何らかの理由で遺言執行が出来ないときも、第三者に任せることが出来ます。

遺言執行者が遺言者よりも先に死亡した場合は、その部分は無効になり、予備的に別な執行者を選任(たとえば「遺言者よりも先に遺言執行者Aが死亡した場合は、Bを遺言執行者に指定する」)していない場合は、「遺言執行者を指定する遺言書」を作成するか、遺言者が死亡しているときは、あらためて家庭裁判所に選任の申し立てをする必要があります。

遺言内容を確認した後、遺言執行者に指定された方が希望すれば、遺言執行者となることを辞退することは可能です。就任前に辞退する際は相続人への通知義務はありません。しかし、遺言執行者に就任後に辞めたいという場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。その際には正当な理由が必要です。

 

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 遺言執行者について

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