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サービスのご案内2 遺言作成相談

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

ご提供サービス

遺言作成相談

相続をめぐる争いが起こらないように、遺言書を作成するお手伝いをいたします。

遺言書には『公正証書遺言』『自筆証書遺言』等があります。

公正証書遺言
公証役場において公証人が作成する方式で、身内でない証人2人が必要になります。

【メリット】
公証人が作成するので法律的に問題のない正確な遺言書が出来ます。自分の氏名だけ書ければ大丈夫。裁判所の検認手続きが不要。公正証書遺言を紛失しても、低額な費用で再発行してもらえます。自筆証書遺言と違って検認手続きがいらない分、結果的に費用はお得。足が悪いとか、身体が不自由とかで公証役場に行けない事情があるときは、病院・施設・自宅に出張してもらうことも出来ます。
【デメリット】
公証役場への作成費用はかかります。証人2人は必要です。司法書士が証人に頼まれる場合が多いです。

自筆証書遺言
全文・日付・署名を自書して作成します。パソコンや代筆は無効です。

【メリット】
自分一人でコッソリ作成できる。費用がタダで済む。
【デメリット】
失くしたら最後、発見されないかもしれない可能性があります。法定の方式を満たしていないために無
効となることがあります。内容が実現不可能な場合や、不明確なため、使用不能の場合が多くあります。相続人間で遺言の署名や有効性について争いになる場合もあります。

  1. まずは、遺言希望者の財産をお聞きし、どの財産を誰に相続させたいのかをお聞きします。
  2. 依頼者の戸籍謄本や住民票、相続人となる方の情報、不動産の権利証や納税通知書、預金通帳があると、話がスムーズに進みやすいです。
  3. 公正証書遺言をお勧めしますが、公正証書遺言を希望される場合には、概要をお聞きした上で原稿を作り、公証役場に遺言の原案を作成してもらいます。そのあと、原案を確認していただいたあと、いっしょに公証役場で手続きを取ります。
  4. 費用は、公正証書遺言証人2名の立会費用を含めて、7万円から12万円、その他、公証人の作成費用がかかります。この費用は、財産の額によって異なります。自筆証書遺言の場合のサポート費用は4万円から8万円です。

遺言書の種類と、書くことのメリット、デメリットを判りやすく説明したいと思っています。
また、一番お客様に良い選択ができるよう、必要がある場合には、弁護士さん、税理士さんのご紹介も致します。

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