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当事務所のサービスについてご紹介いたします。
相続をめぐる争いが起こらないように、遺言書を作成するお手伝いをいたします。
遺言書には『公正証書遺言』『自筆証書遺言』等があります。
『公正証書遺言』
公証役場において公証人が作成する方式で、身内でない証人2人が必要になります。
【メリット】
公証人が作成するので法律的に問題のない正確な遺言書が出来ます。自分の氏名だけ書ければ大丈夫。裁判所の検認手続きが不要。公正証書遺言を紛失しても、低額な費用で再発行してもらえます。自筆証書遺言と違って検認手続きがいらない分、結果的に費用はお得。足が悪いとか、身体が不自由とかで公証役場に行けない事情があるときは、病院・施設・自宅に出張してもらうことも出来ます。
【デメリット】
公証役場への作成費用はかかります。証人2人は必要です。司法書士が証人に頼まれる場合が多いです。
『自筆証書遺言』
全文・日付・署名を自書して作成します。パソコンや代筆は無効です。
【メリット】
自分一人でコッソリ作成できる。費用がタダで済む。
【デメリット】
失くしたら最後、発見されないかもしれない可能性があります。法定の方式を満たしていないために無
効となることがあります。内容が実現不可能な場合や、不明確なため、使用不能の場合が多くあります。相続人間で遺言の署名や有効性について争いになる場合もあります。
遺言書の種類と、書くことのメリット、デメリットを判りやすく説明したいと思っています。
また、一番お客様に良い選択ができるよう、必要がある場合には、弁護士さん、税理士さんのご紹介も致します。