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1.令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、ふりがな・生年月日・メールアドレスの「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。
次に掲げる登記の申請をする場合には、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限る。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記(売買・贈与・相続等)
(3) 合体による登記
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)
2 検索用情報の具体的な内容
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容とします。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容とします。
(「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力します。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
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