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ここでは「よくあるご質問」をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
出張することもあるので、あらかじめ電話をいただいた方が、ありがたいです。
しかし内容が現在と変わっているものは取り直しましよう。なお、税務署提出の戸籍は、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものを要するとの情報がありました(これは未確認です)。相続登記に関しては、死亡後に発行されたものであれば大丈夫です。
発行した公証役場に相談してください。『原本』が保管されている限りは、『謄本』の再交付が可能です。本人か、本人死亡の場合は相続人が請求できます。被相続人の除籍謄本、相続人の印鑑証明書、実印が必要です。
土地建物を売る、贈与する、抵当権を設定する、ような行為、つまり名義を失ったり、負担を負ったりする場合の登記につける印鑑証明書は発行後三ヶ月以内のものを法務局に提出します。一方、相続で添付する遺産分割協議書につける印鑑証明書は三ヶ月以内の制限はありません。遺産分割協議書の日付より前でもかまいません。(極端に古いのは不自然ですけどね)
注意していただきたいのが、仮登記の承諾書につける印鑑証明書。貸金業者がいざというときの為に予めあずかるときがあります。これは3ヶ月以内の制限がありませんので、万が一のときは、発行後3ヶ月を過ぎても、貸金業者の申請によって抵当権等の仮登記が申請されることがあります。くれぐれも印鑑証明書の交付には気をつけてください。
住民票や戸籍の付票は、現在は原則として閉鎖後5年で消却処分されてしまい、この世からなくなってしまいます。ないものは仕方がありません。たどれるだけの住民票と戸籍の付票、それに登記簿上の住所に現在戸籍の登録がないという「不在籍証明書」(本籍が別のところにある場合)と登記簿上の住所に現在住民登録がないという「不在住証明書」を併用してみます。権利証や納税通知書を提出して原本還付することもあります。(2019年の通常国会で、保存期間が5年から150年に延長される法律改正があるようです)
出生時は通常は親の戸籍に登録されます。結婚して親とは別の戸籍になったり、養子縁組をして養親の戸籍に入ったり、他の市区町村に転籍して新しい戸籍が出来たり、法律の改正によって戸籍の編成替えがおこなわれたりします。たとえ、最後の戸籍に妻と子供が全員記載されていたとしても(うちの主人はほかに子供なんかいませんよ・・・と奥様が言われても)結婚前の戸籍をとる必要があるのです。前にたとえ結婚していても子供がいない、とか、認知している子供がいない、ということを戸籍で証明するわけです。もし存在した場合には、その子も相続人になるわけです。
かつては出来ませんでしたが、現在は登記識別情報というシステムになりましたので可能です。しかし、昔ながらの「登記済証」を「分ける」ことは出来ません。
行方不明の人については、失踪宣告の方法があります。普通の失踪の場合には、生死が七年間わからない場合に家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。失踪期間満了のときに死亡したものとみなされます。七年未満の場合は、不在者財産管理人の選任をを家庭裁判所に申し立てて、その管理人と遺産分割協議をすることになります。
登記簿上の本店の所在「A市B町C番地 ○○ビル」のうち「○○ビル」を削除する変更登記をした会社が、変更登記前に取得した不動産を売却し、その移転登記を申請する場合に、その登記の前提として本店変更による登記名義人の表示変更登記は必要ありません。
その旨の証明書を発行してもらい、そのほかに、相続人全員による、「自分たち以外には相続人は存在しません」旨の上申書を作成し、各相続人の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書にその旨を記載してもよいです。古い戸籍をさかのぼって請求していたら、保存期間が経過したので発行できませんとといわれたときも同じです。
その二男が埋葬されている寺院がわかれば、埋葬証明書または過去帳の写しを住職さんに作ってもらいましょう。その住職さんの証明書は、誰がいつ生まれて、いつ亡くなって埋葬されしている旨の証明でよい・・というより仕方がないでしょう。住職さんの押印した印鑑につき、印鑑証明書は要りません。
遺言書は、正本でも謄本でもかまいませんが、本物が必要です。コピーではだめです。そのほか、亡くなった方の戸籍謄本と住民票または戸籍の附票、財産をもらえることになった相続人の住民票と戸籍謄本、委任状、評価証明書です。もらう方が、相続人の資格がない場合には、遺贈となりますのので、手続きは異なります。
遺言執行者が選任されている場合と、選任されていない場合とで異なります。遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書・実印が必要です。選任されていない場合は、①家庭裁判所で遺言執行者の選任申立をするか②相続人全員が遺言執行者となります。相続人の中で、実印を押したがらない人がいる場合には、①のやり方になってしまいますね。
養子にいっても実の親との「親子関係」が消滅するわけではありません。未成年者が養子に行くと、「親権」も養親にうつり、実の親は親権を失いますが、そのことによって、実の親から受ける相続権まで失うわけではありません。その妹は、実の親が亡くなっても、養親が亡くなっても、両方から相続財産を受け取ることが出来ます。