〒193-0835 東京都八王子市千人町三丁目2番5号(西八王子北口から徒歩3分)
多摩信用金庫西八王子支店の駐車場の西となり E-mail info@office-yagioka.com
初回無料相談受付中
特別養子縁組制度とは?
何らかの事情で生みの親が育てることができない子どもを、育ての親に託し、自分の子どもとして育てる制度を「特別養子縁組制度」といいます。子どもが生涯にわたり、安定した家庭生活を送るための制度です。子どもと育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子となることができます。
普通養子縁組・里親制度との違い
● 普通養子縁組
養子になっても実親との親族関係は残る。戸籍上、養親(育ての親)と養子の続柄は「養子」「養女」と記されます。実親・養親の両方の相続人になれます。
● 特別養子縁組
家庭裁判所の審判を経て養子縁組が成立すると、実親との親族関係は解消されます。養親と養子の続柄は「長男」「長女」と記され、実の親子と同様となり、実親の名前は記載されません。
● 里親制度
生みの親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度(児童相談所の委託に基づく)。里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権を持ちます。
成立の要件
(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。
(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。
(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。
(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。
特別養子縁組の効果
審判確定の後は、実親との親族関係は解消され、実親が審判後に死亡しても養子は相続人になることはありません。しかしこの解消効果は、特別養子縁組を成立させる審判の確定時から将来に向かって生じ、出生の時に遡及することはありません。したがって、審判確定前に具体的に発生している養子と実方の父母その他血族との間の権利義務関係(審判確定前に発生した相続等)は影響を受けません。具体的には、審判確定直前に実父母が死亡したような場合、その相続権が養子に発生したままです。
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
その他、司法書士業務についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。