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お役立ち情報12

自筆証書遺言作成のポイント(失敗しないために)

簡単な作成例

    遺言書

私は、妻田中美佐子に、全財産を相続させる。

平成31年1月1日

東京都千代田区大手町1-1-1

  田中一郎  ㊞                           (注 全文自筆)

    遺言書

私は、長男田中太郎に、下記の土地を相続させる。

何市何町1番1 宅地 123.45㎡

平成31年1月1日

東京都千代田区大手町1-1-1

  田中一郎  ㊞        (注 全文自筆)

  1.原則は、全文、自筆で書きましょう。

ただし、2019年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

【改正前】

遺言書の全文を自筆で書く必要がありました。パソコンで書いたり通帳のコピーをつけたり、権利証の写し・登記簿謄本を付けてもダメでした。

【改正後】

一枚目のメインページは全文自筆で署名押印しますが、財産目録だけは自筆によらないものを添付することが出来るようになりました。すべての財産目録の末尾には署名押印が必要です。

(イメージ)

        遺言書

私は、別紙目録一及び二の不動産を長男田中太郎に、別紙目録三及び四の不動産を次男田中次郎に、相続させる。

平成31年1月1日

東京都千代田区大手町1-1-1

      田中一郎  ㊞     (注 全文自筆)

         +

別紙目録

一、土地

所在 何市

地番 ・・

地目 ・・

地積 ・・

二、建物

所在 何市

家屋番号 ・・

種類 ・・

構造 ・・

床面積 ・・

(ここまでパソコンで作成)

       田中一郎 ㊞     (注 自筆)

         +

別紙目録

三、土地

所在 何市

地番 ・・

地目 ・・

地積 ・・

四、建物

所在 何市

家屋番号 ・・

種類 ・・

構造 ・・

床面積 ・・

 (ここまでパソコンで作成)

        田中一郎 ㊞    (注 自筆)

2. 遺言は、一人一人が書くもので、夫婦の連名で書くと無効になります。

3. 相続人の続柄は書いた方が良いでしょう。

4.日付を「平成31年1月吉日」とすると無効になります。

5.遺言者の住所は絶対要件ではありませんが、書かないと、全国どこの田中一郎さんか判別しにくくなります。

6.印鑑は認印でもよいですが、実印の方が無難です。シャチハタ印は避けましょう。

7.二枚以上になった時は、ホッチキスで止めて割印をしましょう。

8.出来れば封筒に入れて封印しましょう。そのままだと改ざんされたり、内容をみて破棄されたりする可能性があるからです。

9.保管は慎重に。発見されないことも考えられるので、信頼できる親族や友人に託しましょう。

10.     鉛筆で書かないこと。ボールペンか万年筆で書きましょう。

11.     文字は正確に、いつもの筆跡で書きましょう。のちに筆跡で争われないようにするためです。

12.     相続人には「相続させる」と書きましょう。遺言者が亡くなった時に法律上相続人となる方々が対象です。

13.     相続人以外は「遺贈する」と書きましょう。他人や、内縁の妻です。ペットはダメです。

14.     「あげる」「まかせる」「譲る」「託す」「与える」は止めましょう。

15.     相手の「氏名」は正確に書きましょう。芸名やペンネームは止めましょう。

16.     相続人の場合、氏名だけでなく、妻とか長男とかの続柄も書きましょう。

17.     相続人以外の他人の場合は氏名のほかに住所・生年月日を書きましょう。職業や地位を書いても良いですが、あまりお勧めしません。

18.     不動産の場合には、登記簿謄本をみて書きます。(住居表示の住所だと不正確で特定出来ません)

19.     土地は「所在」と「地番」、建物は「所在地番」と「家屋番号」で特定します。

20.     土地の一部を特定の人に相続または遺贈させることは出来ません。

(例 何市何町1番1の土地の南側50㎡)

その部分が特定できないので、登記出来ないのです。分筆してからにしましょう。

21.     私道持分がセットになっている場合は、私道を漏らさないように注意が必要です。

22.     預貯金については、銀行の預金通帳を見ながら、銀行名、支店名、口座番号で特定するのが良いでしょう。

23. 農地の「特定遺贈」は農地法の許可が必要です。事前に司法書士に相談しましょう。「特定遺贈」とは、特定の財産を与えること、これに対し、「包括遺贈」は、全部または割合を決めて承継させる遺贈の仕方になります。この場合は農地法の許可が要りません。

  

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 自筆証書遺言作成のポイントについて

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