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権利証をなくしてしまったらどうしたらよいか

不動産を買ったり、相続したり、贈与を受けたりすると、『権利証』が発行されます。

実際には『権利証』というのは呼び名で、平成17年の法改正前は、法務局において【登記済】の赤いハンコを押した紙の証明書(登記済証)でしたが、現在は、12桁の英数字をシールの下に格納した『登記識別情報通知』という形式になりました。

いずれにしても、紛失した場合、再発行手続きはありません。

昔は『保証書』という手続きがありましたが、この制度もありません。

ではどうしたらよいか。

売却、贈与等、権利証が必要な具体的な登記申請の際に、次の手続きをします。

    本人確認情報(登記申請をする司法書士が作成)

登記済証・登記識別情報がない場合に、真正な不動産所有者であることを司法書士が確認し、その確認書面を申請書に添付します。司法書士の責任も重大なので報酬も高くなります。不動産の売買の場合には金銭の授受を伴いますので、この制度を利用するのが一般的です。本人確認の資料として下記の書類が必要です。報酬は3万円~10万円が多いようですが、ケースバイケースで5万円前後が多いかもしれません。

一号書類(いずれか一点)

運転免許証  個人番号カード(写真入り)  旅券(パスポート)  在留カード  特別永住者証明書   運転経歴証明書

二号書類(いずれか二点以上)

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所および生年月日の記載があるもの

    事前通知制度

権利証を付けないで取りあえず登記申請をします。法務局の書類審査の後、法務局から不動産所有者に対し、登記意思確認の通知を出します。個人の場合は本人限定郵便になります。この確認書に「実印」を押印し法務局に返信することによって手続きが進行します。しかし、返送しなかった場合には登記申請は却下になりますので、不動産売買の場面では、この制度は使いません。

 いずれにせよ、再発行して手元に置いておくという制度はないので、実印と印鑑証明書カードの保管には気を付けましょう。また、権利証が他人の手に渡っても、その人の物になるわけではありません。決して思い詰めたりしないでください。なお、相続が発生して相続登記をすれば、相続人に新たに登記識別情報が発行されます。

お役立ち情報のまとめ

いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。

  • 権利証が見つからない場合について

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